店舗を移転してもたばこの販売許可は継続できる?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日に改正健康増進法及び受動喫煙防止条例が施行され飲食店内での喫煙が原則禁止されたことにより俄然注目を集めているのがたばこの販売許可です。バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどに有効な対策なのですが、たばこの販売許可があることで店内での喫煙ができるようになります。(たばこの販売許可以外にも条件があります。)

 

たばこの販売許可にはたばこの小売販売許可とたばこの出張販売許可に2種類がありますが、どちらでも店内でたばこを吸えるようにするという目的のためであれば効果は同じです。

 

店内で喫煙できるようにしたい飲食店で販売許可を持ってたばこを販売することが店内で喫煙できるようにするための条件の1つですが、このたばこの販売許可はそのお店の場所に対する許可となっています。つまり、オーナーは同じであっても店舗を移転するときにたばこの販売許可を引き継ぐことはできないということです。

 

たばこの小売販売許可であれば既存のたばこ店との距離が許可を受ける際の重要なポイントとなっており、今まで許可を持っていたとしても新しい店舗の近くにたばこの小売販売許可を持っているお店があれば、許可が下りないということになります。たばこの小売販売許可は自分のことだけではなくほかの店舗との関係で許可が決まるため、移転をして再度許可を受けることができないことがあるため、その点もよく考えて移転をしなければなりません。

 

たばこの出張販売許可であれば他店舗との距離は関係ないので許可自体は下りますが、再度申請をし直すことは必要になります。たばこの小売販売許可は自分で仕入れができるのでメリットが大きいですが移転ということを考えると許可がなくなるリスクをはらんでいるといえます。

 

もしどうしても移転をする場合はたばこの小売販売許可であれば移転許可申請というものをすることになります。新規許可の時と同様の距離測定などの実地調査を受け許可の可否が決まります。たばこの小売販売許可をできれば継続したいが最悪、たばこの出張販売許可でも構わないということであれば移転許可申請と同時に出張販売許可の申請を出せば時間的なロスは最小限に抑えることができると思います。

 

平松智実法務事務所ではそれぞれの店舗に適した対策方法や対応方法についてアドバイスさせていただき、申請等の手続きもお手伝いさせていただいております。ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください!

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