意外と重要な「日付」! 補助金・給付金の申請について

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルスの感染拡大の影響で様々な給付金、補助金が創設されたり例年公募されている補助金に改めて注目されたりすることで、今年初めて給付金や補助金の制度を利用したという方が少なくないのではないでしょうか。

 

補助金や給付金を申請する際にあまり気にされない方もいらっしゃいますが、提出する書類に記載される「日付」はかなり重要です。申請書自体の締め切り日に間に合っているかということではなく、添付する領収書等の証明書類の日付を確認されるというケースが多くあります。

 

例えば家賃支援給付では、家賃支払いの証明書(通帳の該当箇所の写しや領収書等)は申請日から1か月以内に支払ったものと申請日より3か月以内に支払ったものが2つ必要です。家賃を振り込んだ日や領収書の日付をよく確認する必要があります。

 

補助金等の申請をする場合は、その補助金等を使う期間が設定されています。原則としてこの期間内に発注、支払い、納品が終わっていなければ補助金等の対象外です。この期間を1日でも外れてしまえばその経費は対象とならず、補助金はもらえないのでご注意ください。

 

ほとんどの補助金等は申請をして、その申請が認められた後(採択された後)に発注、支払いをすることが原則ですが、今年の新型コロナウィルスの感染拡大に伴う補助金等では申請前に発注、支払いをしたものであっても対象となる可能性があります。

 

新型コロナウィルスの感染拡大に関連した補助金・給付金等で現時点で利用することのできる主なものは以下の通りです。

・持続化給付金:前年同月比で売上が50%以上減または3か月連続で30%以上減の事業者に最大で200万円

・家賃支援給付金:前年同月比で売上が50%以上減または3か月連続で30%以上減の事業者の家賃を補助

・業態転換支援事業:令和2年4月1日以降に新しくテイクアウトや宅配事業を始めた飲食店に必要な経費を助成

・ガイドライン等に基づく対策実行支援事業:各業態団体のガイドラインに沿った感染予防対策に必要な経費を助成

・小規模事業者持続化補助金:販路開拓を目的とした経費を補助。今年はコロナ特別型が創設されている。

 

これらの補助金や給付金の申請を検討されている方、内容について詳しく知りたい方はお気軽にご連絡ください。内容の説明から申請のお手伝いまでワンストップで対応させていただきます。

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