再婚した配偶者の子(いわゆる連れ子)にも相続権がある?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

誰かが亡くなったときにその人の財産が特定の人に引き継がれるのが相続です。亡くなった人のことを相続される人ということで被相続人、相続する人を相続人と言います。相続人は民法で定められており、配偶者及び子、子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹が相続人です。

 

子どもが相続人になるということは多くの方がご存知だと思いますが、どこまでが相続人となる子なのか、つまり連れ子は相続人になるのかという質問をたまにされます。

 

再婚していて再婚相手と前の配偶者との間に子がいるというケースで自分が亡くなったときに相手の連れ子に財産をあげたいというケースでのご相談と、連れ子には財産をあげたくないというケースでのご相談の両方があります。

 

相手の連れ子に財産をあげたくないのであれば、特別に何もする必要はなく、そもそも相続人にはなりません。法定相続人は配偶者以外は血族つまり血のつながりがある人だけなので、再婚相手の連れ子は子ではありますが、血族ではなく法定相続人にはなりません。

 

逆に財産をあげたいと思うのであれば、何かしらの対策が必要ですがその一つは養子縁組です。養子縁組をすると法定相続人となるので、血縁のある子と同様に自分の財産を相続することになります。

 

もう一つの方法は、財産をあげたいと思う子に相続させる旨の遺言を作成する方法です。この場合、その子は法定相続人になるわけではないので、法定相続人の遺留分を侵害するような財産配分だとトラブルになる可能性があるのでご注意ください。

 

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