たばこの販売許可なら平松智実法務事務所へ!

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日に改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に代表される各自治体での条例が全面的に施行されたことにより注目を集めている許可、それがたばこの販売許可です。原則飲食店内での喫煙が禁止とされるところ、たばこの販売許可があること、その他一定の要件を満たすことで、規制が緩くなることがその理由です。

 

東京都以外の道府県では4月1日時点で開店している小規模な店舗(客席面積が100㎡以下及び資本金5000万円以下または個人事業主)であれば届出をすることで、経過措置として今までとほぼ同じように店内での喫煙ができますが、東京都はさらに「従業員がいないこと」も求められるためこの経過措置は使いづらいと言えます。

 

そこで、東京都の飲食店や東京都以外でも大規模な店舗、4月2日以降に開店した店舗などはたばこの販売許可を利用して、店内で喫煙ができるようにするという方法を採る事業者様が増えています。(もちろん、店内を禁煙にすることもできますし、店内ではなく屋外であれば喫煙所を設置することができます。)

 

たばこの販売許可を使った改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例対策をする際に注意するポイントがいくつかあります。

 

①20歳未満の立ち入り禁止

来店するお客様だけではなく、従業員も20歳未満であれば立ち入り禁止となります。

②主食の提供が不可

たばこの販売許可を使って店内で喫煙することができるのは、たばこを吸うことを目的とした店舗という扱いになるからです。そのため、主食を提供する店舗であればたばこを吸う目的でない人も来店することが想定されるので、喫煙を目的とした店舗の扱いが受けられないということのようです。

③技術的要件を満たすこと

詳しく話すとわかりづらいのですが、要するにお店の出入り口から外に煙が漏れないことと換気がされていることが求められています。※平松智実法務事務所にご相談いただければ、さらに詳細な内容についてご説明させていただきます。

 

これらのことから、たばこの販売許可を利用した改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例対策が有効なのはバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどの主食を目的とした来店者がおらず20歳未満が立ち入ることの少ない業態であると言えます。

 

たばこの販売許可には2種類あって自分で仕入れて販売する「たばこの小売販売許可」は取得できない可能性もありますが、もう一つの「たばこの出張販売許可」であれば、ほとんど許可が下ります。どちらでも店内で喫煙できるようにするという点においては同じです。

 

改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例対策、たばこの販売許可についてはお気軽にお問合せ下さい!

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