食品の移動販売をするには許可が必要?それ以外の方法もあります!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

厨房設備を設置した車両で移動販売する営業をするためには許可が必要なのですが、移動することを前提としているのでどこに許可を申請するのかが疑問に思う方がいらっしゃるのではないでしょうか。

 

店舗を構えた飲食店でも移動販売車であっても販売する食品によって飲食店営業許可、喫茶店営業許可、菓子製造業許可などが必要になります。店舗がある場合はその所在地を管轄する保健所で申請するだけで問題ありませんが移動販売車での営業の場合は1つの保健所への申請だけでは足りないことがあります。

 

 というのも、移動販売車での営業許可は営業をする地域を管轄する保健所に申請をしなければならないからです。つまり、東京で許可を取得しても隣の埼玉県で営業することはできません。埼玉県の保健所で再度、許可を取得する必要があるのです。

 

さらに、都道府県の中でも管轄が分かれているので管轄の地域を超えて営業する場合は東京都内であっても複数の許可を取得しなければなりません。例えば、東京都であれば八王子市と町田市はとそれぞれ許可を取得しなければ営業することはできません。

 

しかし、製造する場所が移動するのではなく販売する場所が移動する場合には状況が少し異なります。例えば、パンを製造する許可は菓子製造業許可ですが、この許可のある施設で製造したパンで、個包装をする、決められた表示をすることなどにより、日本全国どこでも販売することができます。

 

あくまでも菓子製造業許可で製造することの認められているパンのみで、サンドイッチなどは例外になりますが、このような形態で移動販売をすることが可能です。それぞれの管轄での許可は必要ないというのは大きなメリットだと思います。

 

もちろん移動販売車には移動販売車のメリットがありますし、提供するものによっては移動販売車でなければならない場合もありますが、このような方法もあるということを頭の片隅に置いておいても損はありません。

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