受付期間の延長が決定!「ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウイルスの感染予防対策を目的としたガイドライン等に基づく対策を実行する事業者に対する支援事業、具体的には換気扇の設置やサーモグラフィーなどの購入を助成する事業の受付期間の延長が決定しました。新しい締め切りは12月28日です。

 

 この支援事業は「都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成することにより、都内中小企業者等による経済活動の推進に寄与することを目的(※募集要綱より引用)」としています。

 

業種ごとに作成されている感染予防ガイドラインや東京都の事業者向けガイドラインなどに沿った取り組みに関する費用が助成されるものです。例を挙げます。

(ガイドライン)非接触型機器などを活用し入場者を検温し、発熱者に対しては入場を制限する

 ⇒(助成対象)サーモグラフィーなどの非接触型の検温機器の導入

(ガイドライン)扉や窓などを開けたうえで、扇風機やサーキュレーター等を外部に向けて使用するなど、建物や施設内の定期的な換気を行う

 ⇒(助成対象)換気扇の設置

※ガイドラインは「東京都感染拡大防止ガイドライン~「新しい日常」の定着に向けて~」より抜粋

 

ガイドラインを確認し、取り組みたい内容があればこの機会に導入するのがおすすめです。助成限度額は50万円(ただし、内装・設備工事費を含む場合は100万円、申請下限額10万円)、助成率は2/3となので、最大で税込165万円支出して100万円の助成となります。

 

これから取り組むことはもちろん、5月14日以降に実施した取組であれば対象となるので、改めて支出をすることなくお金が戻ってくるということもあります。新型コロナウィルスの感染拡大を機に新しい取り組み、新しい機器の導入、工事などをした方は一度ご相談ください。

 

平松智実法務事務所の補助金申請は完全成功報酬制です。補助金がもらえないのに費用だけ発生するということはないのでご安心ください。

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