建設業許可とは違う?解体工事業登録とは!?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業を営むために必要な許可は?と聞かれたら「建設業許可!」と思わず言いそうですが、実は建設業許可がなくても建設工事をすることができます。許可が必要なのは500万円以上の工事で、それ未満であれば工事を請け負うことができると規定されているからです。

 

しかし、この例外として建設業許可業種の中でも解体工事業を営むためには、建設業許可か解体工事業登録というものが必要です。500万円未満であっても解体工事業は許可もしくは登録がなければ請け負うことができません。

 

「建設業許可の業種としての解体工事業」の取得と「解体工事業登録」の両方ができるのであれば、建設業許可の方をおすすめしますが、解体工事業登録は建設業許可に比べて要件が緩いので、まずは解体工事業登録、その後に解体工事業の建設業許可を取得するという方が多くいらっしゃいます。

 

解体工事業登録をするためには、資格もしくは解体工事の実務経験のある方(「技術管理者」)がいなければなりません。とはいえ、建設業許可のように実務経験を請求書や通帳を使って厳密にすることもなく、建設業許可の解体工事業を取得することのできない資格であっても解体工事登録ができるなど間口が広いと言えます。

 

建設業許可の解体工事業と解体工事登録を比較したときに注意しなければならないのが解体工事を請け負うことのできる場所です。建設業許可の解体工事業であれば、日本全国どこでも解体工事をすることができます。それに対して解体工事業登録はそれぞれの都道府県で登録をしなければなりません。

 

1件の工事であっても、隣接していても都道府県をまたいでしまえば、そのためだけに解体工事登録をしなければならなくなってしまいます。予め複数の都道府県で解体工事登録をしておくというのも悪くはありませんが、5年に1回の更新も変更事項の届出もすべての都道府県について必要です。

 

解体工事業登録をして5年間解体工事業を営んでいれば、建設業許可の経営業務の管理責任者の要件を満たすので、その間に財産要件を整え、資格を取得しておけば建設業許可の解体工事業が取得できるので、こちらに換えるのがよろしいかと思います。

 

現段階で建設業許可が取得できるのか、解体工事業登録についてのご相談を随時受け付けております。お気軽にご連絡ください!

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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