日本全国どこでも可!たばこの出張販売許可

こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

令和2年4月1日に施行された改正健康増進法及び受動喫煙防止条例により飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。その影響でたばこの販売許可を取得しようとする飲食店が急増しています。

というのも、たばこの販売許可に加えていくつかの要件を満たすことで店内で喫煙ができるようになるからです。この方法は居酒屋や食堂、レストランなどではなく、バーやスナック、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバーなどに適しています。

たばこの販売許可には自分で仕入れて販売するたばこの小売販売許可とすでに許可を持っている事業者から委託を受ける形で販売するたばこの出張販売の許可の2種類があります。

店内で喫煙できるようにするための方策としてであれば、どちらの許可でも違いはありません。

ただ、たばこの小売販売許可は近くに同じ許可を持っている方がいると下りないので難易度はやや高めと言えます。

その点、たばこの出張販売許可はたばこの小売販売許可を持っている方に協力をしてもらうことができれば簡単に許可が取れます。

たばこの小売販売許可を持っている方は日本全国どこの都道府県での許可でも問題ありません。

遠くにいる親戚がたばこ屋さんをやっているというようなケースでも出張販売許可に利用することができます。

ただ出張販売許可を取るお店と、すでにたばこの小売販売許可を持っているお店のある都道府県が異なる場合は、すでにたばこの小売販売許可を持っているお店の所在地を管轄する日本たばこ産業の支社が申請先となるのでご注意ください。

平松智実法務事務所では店内でたばこを吸えるようにするための対策について、随時ご相談を受け付けております。

たばこの出張販売許可についてもお気軽にご相談ください!

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