用意するものはたった2つ?たばこの販売許可取得を応援します!

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日に施行された改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が施行され、飲食店内での喫煙が原則禁煙となりました。店内で喫煙ができるようにする方法として、小規模事業者の経過措置を利用する、店内に喫煙室を設置する、喫煙を目的としたお店としての要件を満たすといったものがあります。

 

喫煙を目的としたお店(バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどにおすすめです)としての要件の1つがたばこの販売許可です。たばこの販売許可というととても難しそうに感じるかもしれませんが平松智実法務事務所が徹底サポートいたしますので問題ありません。

 

今回は申請に際してご用意いただきたいもの、申請から許可までの流れについてお話します。

 

まずたばこの販売許可には自分でたばこを仕入れて販売する小売販売許可とすでに許可を受けている事業者から委託を受けて販売する出張販売の許可があります。それぞれお客様にご用意いただくものをご紹介します。

【たばこの小売販売許可】

・店舗図面

・店舗の賃貸借契約書

 

【たばこの出張販売許可】

・店舗図面

 

ご自身で申請をするのであればこれ以外に申請書の作成や証明書類の取得が必要となりますが、平松智実法務事務所にご依頼いただければ、必要な証明書は委任状をいただいて代理で取得をするので、お伺いした際に捺印いただくだけで済みます。

 

ご案内に従って店舗図面や賃貸借契約書をご用意いただき、申請書や委任状に捺印をしていただいたら、後は待つだけです。たばこの小売販売許可は2~3か月、たばこの出張販売許可は3~4か月程度で許可決定となる見込みです。

 

たばこの販売許可の申請をご自身で行うことももちろん問題ありません。ただ、なんでもそうですが初めてのことをする際には調べなければならないことがあったり勝手がわからなかったり思いがけず手間取り、時間がかかってしまうものです。

 

最初からご依頼をいただくことはもちろん、まずはご自身で申請の準備をしてみてよくわからなかったりめんどくさいと思ったりしたときにご依頼をいただいても構いません。

改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例、たばこの販売許可についてはお気軽にご連絡ください!

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