改正建設業法の施行に関して押さえておくべき4つのポイント!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年10月1日に改正建設業法が施行されました。建設業法の改正は25年ぶり、そしてこの中に含まれる経営業務の管理責任者の要件の緩和が49年ぶりということで大変注目を集めています。今回は建設業法改正の重要なポイントをピックアップしてご紹介します。

 

ポイント① 工期の適正化

著しく短い工期による請負契約の締結の禁止、工期に影響を及ぼす事象で認識しているものについては契約締結までに通知することとされました。

 

(著しく短い工期の禁止) 第十九条の五 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供)

第二十条の二 建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するま でに、建設業者に対して、その旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を提供しなければならない。

 

そして工事を施工しない日や時間帯の定めをするときには契約書面に明記すると定められています。

 

ポイント② 主任技術者の配置義務の見直し

本来であればすべての下請けにはそれぞれ主任技術者を置くことが必要とされているところ、一定の条件を満たした場合、主任技術者を配置しなくても良いというものです。

・上位下請けが工事現場に置く主任技術者が、その行うべき技術上の施工管理と併せて、本来であればその下位下請けの主任技術者が行うべき技術上の施工管理を行うこと

・鉄筋工事または型枠工事であること

・請負代金が3,500万円未満であること

・書面において合意していること

・上位下請けの主任技術者が当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すること、当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること

 

下位下請けの主任技術者を配置しなかったときは、その下請けからの再下請けは禁止されます。

 

ポイント③許可基準の見直し

許可要件の緩和に注目が集まっていますが、逆に追加された許可要件もあります。

・経営業務の管理責任者の要件が緩和

従前は経営業務の経験のある人を役員に置くことで事業者の経営管理体制を確保するというものでしたが、これを会社全体で確保するということになりました。1人の経験は足らなくても他の人の経験を合せることができるというイメージです。

・社会保険への加入が許可要件に追加

今までは社会保険に加入していなくても申請自体は受理され、その後社会保険に加入するよう指導を受けるということでしたが、許可要件となったため、社会保険未加入の場合、今後は申請が受理されません。

 

ポイント④建設業者の地位の承継

相続(個人事業主)、事業譲渡、会社の合併、分割の際には許可を改めて取得し直す必要があり、許可の無い空白期間が生まれてしまうというデメリットがありましたが、今回の改正建設業法において、事業承 継の規定を整備し、事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継することが可能になりました。

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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