建設業許可要件の緩和?どのような会社にメリットがある?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年10月1日から改正建設業法が施行されました。もっとも注目を集めたのは建設業許可の要件の緩和ではないかと思います。具体的には許可要件の一つである経営業務の管理責任者の要件が社内全体で経営管理体制を確保するという変更になりました。

 

今までは建設業の会社の経営経験が5年以上ある人が取締役にいなければ経営業務の管理責任者の要件を満たすことができませんでしたが、今回の改正建設業法の施行により建設業の経営経験が2年以上あれば会社全体として経営管理体制を確保しているとして許可要件を満たすことができます。

 

会社全体として経営管理体制を確保するケースでは、従前の経営業務の管理責任者に比べて経営経験が少ないことを補うために、「補佐者」を置くことになります。これだけを聞くと経験が少ない取締役しかいなくても許可が取れると思われるかもしれませんが、この「補佐者」が曲者です。

 

「補佐者」は「申請する会社において財務管理、労務管理、業務管理について5年以上の業務経験を有する者」と規定されています。申請する会社で5年以上の経験なので、設立されてから5年以上経過している会社でなければならないということになります。

 

しかも、建設業許可を持っていない会社の場合にこのパターンで許可を取ろうとすると、従前の経営業務の管理責任者の要件を証明する際と同じように、契約書や請求書と通帳のセットなどが必要になります。つまり建設業許可を新しく取得しようとする際には今回の緩和の恩恵を受けられるケースは少ないのではないでしょうか。

 

今は建設業許可を持っているが従前の経営業務の管理責任者である取締役が退任する予定があり、許可を継続することが難しいといったケースで今回の緩和による新設要件を利用することが考えられます。

 

緩和とは言っていますが、恩恵を受けられる建設業者様はあまりいないかもしれません。ただ、今までと比べて許可要件の幅が広がったことは確かです。この機会に許可要件を再確認してみるのもよろしいのではないでしょうか。

 

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