会社は株式だけじゃない!設立数が増加傾向の「合同会社」

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

会社と聞くとまず思い浮かぶのは「株式会社」その次に「有限会社」でしょうか。よく名前を見聞きすると思いますが、今は新しく有限会社を設立することはできません。その代わりという訳ではないのですが、設立数の増えている法人格に「合同会社」があります。

 

2019年に新設された法人のうち株式会社が約8万社あったのに対し合同会社は約3万社で全体の25%ほどを占めています。あまり聞きなれないかもしれませんが今後さらに浸透していき、数も増えていくことが予想されます。

 

株式会社を設立する際に割と多いのが取締役1人、株主が取締役だけというケースです。このような形態で設立するのであれば株式会社も合同会社も大差ありません。

 

合同会社の一番のデメリットは認知度と信用です。株式会社という法人格は誰でも知っており信頼もあります。その点、合同会社というとあまり知られおらず、信用度は低いと言えます。

 

逆にメリットは設立費用が低く抑えられるという点です。株式会社の設立に必要な費用は最低でも20万円はかかります。その点、合同会社であれば6万円円と株式会社の3割程度の費用で設立ができるので初期投資の額を抑えることが可能です。

 

許認可の際などは合同会社でも株式会社でも定款に事業目的が設定しているなどの要件を満たしていれば、問題ありません。私がお付き合いさせていただくことの多い建設業者様にも合同会社を選択される方が増えてきた印象です。もちろん合同会社で建設業許可を取得することができます。

 

合同会社と株式会社のどちらを選択するべきかは、今後を見据えて決める必要があります。費用面はあくまでも判断基準の一例です。どの法人格にするかを慎重に選択をすることをおすすめします。

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