軽自動車で荷物を運ぶ事業に必要な「貨物軽自動車運送事業の届出」とは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルスの感染拡大やECサイトの普及により実店舗での買い物は減少傾向にあります。ネットショップなどで注文をすると当然ですが誰かに届けてもらわなければなりません。ネットショップと消費者をつなぐ、運送業は誰でも勝手にできるという訳ではありません。

 

荷物を運ぶのに使う乗り物が自転車なのかバイクなのか軽自動車なのか普通自動車なのかなどにより手続きが異なりますが、今回は軽自動車で運送業を営む場合についてお話していきたいと思います。(ちなみに自転車又は125cc以下のバイクであれば届出や許可は必要ありません。)

 

軽自動車を使って荷物を運び運賃をもらう営業の正式名称を「貨物軽自動車運送事業」と言います。これは許可ではなく届出なので要件を満たして必要書類を提出すれば営業をすることが可能です。

 

届出に必要となるのは以下のような事項です。

・車庫があること

原則として営業所に併設する駐車場が必要ですが、併設することができなければ営業所から2㎞以内に駐車場があれば問題ありません。2㎞以内というのは車庫証明と同じです。

・休憩睡眠施設があること

・営業にあたり適切な自動車があること

レンタカーの許可の場合は申請の時点では車があってもなくても関係ありません。

・管理体制を整えていること

・損害賠償能力があること

適切な保険に入っていることが求められます。

 

貨物軽自動車運送事業を営むためには株式会社など会社など法人である必要はないので、個人でもこれらの要件を満たせば営業を始めることができます。同じように荷物を運んで運賃をもらう事業でも普通自動車を使用する許可は難易度がとても高く、最初は軽自動車での営業をするという方も多いと思います。

 

手軽に始められる営業ではありますが、届出には当然、書類の作成と添付資料の用意が必要となります。これから貨物軽自動車運送事業を始めようと考えていらっしゃいましたらお気軽にご相談ください!

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