店内で喫煙するためには?「技術的基準」を解説します!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日に東京都受動喫煙防止条例及び改正健康増進法が施行され、飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。店内で喫煙できるように対策するお店もあれば店内は禁煙にして外に喫煙所を設けるお店など対応は様々かと思います。

 

屋外に喫煙所を設ける場合は、通行人などが受動喫煙をしないよう配慮するつまり喫煙する人しか通らない、行かないような場所に設置するようにしてください。屋内で喫煙をするためには、ご存知の通り様々な条件を満たす必要があります。

 

今回は店内でたばこを吸えるようにするための店舗の構造的な基準「技術的基準」についてお話します。

 

飲食店内でたばこを吸うためには店内の一部に喫煙室を設けるか、店内すべてを喫煙室という扱いにするかのどちらかです。たばこの販売許可を取得して店内で喫煙ができるようにする対策は、喫煙ができる飲食店になるというよりは店内すべてを喫煙所にしてそこで飲食ができるようにするということになります。

 

喫煙室が店内の一部か全部かに関わらず喫煙室に求められる基準があります。これが「技術的基準」です。

<技術的基準>※参照:受動喫煙防止対策 施設管理者向けハンドブック

①出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が 0.2m/秒以上であること

②たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること

③たばこの煙が施設の屋外に排気されていること

 

店内すべてを喫煙室という扱いにする際の喫煙室の出入り口とはお店の出入り口を指し、お店の外からお店の内側に流出する空気が0.2m/秒以上という意味です。これらの記載は店内の一部に設置する喫煙室を想定しているため、店内すべてを喫煙室にするケースにあてはめるとややわかりにくくなっています。

 

技術的基準でひっかかるのはほとんどのお店が①ではないでしょうか。壁で区画されている、煙が外に排出されているの2点は満たしていないお店を探す方が大変ですが、空気の流れがどうなっているかということについては考えたこともないという方も多いと思います。店内に喫煙室を設置する、店内すべてを喫煙室にするには①の基準をどう満たすかがポイントになります。

 

店内で喫煙することができるようにするためには様々な条件を満たさなければなりません。そのために使える補助金などもありますので活用することをおすすめします。

 

合法的に店内でたばこを吸えるようにしたいと思ったら、ぜひ平松智実法務事務所までお気軽にご連絡ください!

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