受動喫煙防止条例が浸透してきました!対策はお任せください!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日に東京都受動喫煙防止条例及び改正健康増進法が施行され、原則として飲食店内での喫煙が禁止されました。施行された時期がちょうど新型コロナウィルスの感染拡大と重なったため、飲食店の方もそれどころではなかったと思いますし報道も少なかったためあまり浸透していない印象でした。

 

しかし、自粛期間が終了しGOTOトラベルキャンペーンなどが始まる頃から徐々に、対策をする方が再び増えています。新型コロナウィルスの感染拡大の終息の目途がつき、来年に延期されたオリンピックが開催されるタイミングで法令遵守の徹底が促され、立ち入りなどが増えてくることが予想されます。実際に現時点でも何件か立ち入り調査があったと聞いています。

 

東京都受動喫煙防止条例及び改正健康増進法対策は飲食店の中でも主に食事を提供するお店とお酒を提供することをメインとするお店で対策方法が大きく2つに分かれます。

 

主に食事を提供するお店は店内に喫煙室を設置するもしくは「従業員のいない飲食店」として届出をするかです。正直なところ、食事をメインで提供する飲食店の店内で喫煙ができるようにするにはどうしても何かしら条件が付いてしまいます。

 

ただ、東京都であれば店内に喫煙室を作るための補助金がありますので、これを有効に活用するのはおすすめです。

 

お酒の提供がメインの飲食店(飲食店、居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなど)の場合は、たばこの販売許可を取得する方法がもっとも適しています。

 

たばこの販売許可と聞くと難しそうと思うかもしれませんが、申請手続きの手間は別にして、取得することが難しい許可ではありません。店内で合法的にたばこを吸えるようにするという目的だけであれば、ほとんどのお店で取得することができます。

 

ただし、たばこの販売許可を持っていることに加えて店舗の構造などについての要件もありますのでご注意ください。

 

平松智実法務事務所では東京都受動喫煙防止条例及び改正健康増進法対策に力を入れています。前もってお見積をご提示しますのでご納得いただいてからご依頼いただけます。ご参考までの料金について記載しておきます。

・補助金申請:支給決定額の15%(+税)

・たばこの小売販売許可:98,000円(+税)

・たばこの出張販売許可:78,000円(+税)※許可事業者のご紹介もいたします。

 

東京都受動喫煙防止条例及び改正健康増進法対策について、ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください!

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