改正建設業法が施行されました!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年10月1日に改正建設業法が施行されました。主な内容は以下の通りです。

・許可基準の見直し

・許可を受けた地位の継承

・著しく短い工期の禁止

・下請代金の支払い方法

・監理技術者の専任義務の緩和

・主任技術者の配置義務の見直し

・建設資材製造者などに対する勧告や命令

 

もっとも注目されていたのは許可基準の見直しです。許可要件に社会保険の加入が追加され、経営業務の管理責任者の要件が緩和されました。当初は今まで許可を取れなかった事業者が取れるようになるのではないかと期待されましたが、それほど大きな緩和とはいえないという印象です。

 

建設業許可の大きなハードルの一つである経営業務の管理責任者の要件が足りずに許可が取れないという方は一度緩和された許可基準を確認してみることをおすすめします。

 

この他にも地位の承継つまり会社の分割合併や相続による事業承継等の際に空白の期間を生じさせずに許可を引き継ぐことのできる仕組みや、主任技術者、監理技術者の配置義務、専任義務についての見直し、緩和も今回の改正に含まれています。

 

全体として大きな改正であることは間違いありません。新しく許可を取得できる可能性、人員配置の合理化など、現時点では関係のないことであったとしても、今後役に立つことも大いにあり得ます。

 

平松智実法務事務所では新規許可が取得できるか否かの診断を含め、初回ご相談は無料でお受けしています。お気軽にお問合せ下さい!

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

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