今日からスタート!地域共通クーポンについて!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

本日、10月1日からGOTOトラベルキャンペーンに東京都発着の旅行についても追加されました。併せて、旅行の際にその地域で使うことのできるクーポン「地域共通クーポン」の運用も始まっています。必要なものが届かなかったり登録店舗が少なかったりトラブルもあるようですが、旅行代金の35%割引に加えてさらに15%割引になるのでとてもお得です。

 

地域共通クーポンを発行するためには申請・登録が必要となります。申請書の代理人欄に「行政書士」と記載されているためか、弊所にも地域共通クーポンについての問い合わせがありました。そこで今回は地域共通クーポンの概要ついてお話していきます。

 

地域共通クーポンはGOTOトラベルキャンペーンとセットになっていて旅行代金の15%が旅行先の都道府県及びその隣接都道府県のGOTOトラベル事務局の登録を受けた店舗・施設店舗で使うことができます。ただし、対象とならない商品・サービスもあります。

<対象とならない商品・サービス>

・行政機関等への支払い

・日常生活における継続的な支払い

・換金性の高いものの購入

・地域共通クーポンの利用エリア内でサービスが完結しないもの

など

 

地域共通クーポンを含むGOTOトラベルキャンペーンの上限額は1泊あたり2万円、日帰りであれば1万円です。この金額は旅行代金だけではなく地域共通クーポンの分も含まれるのでご注意ください。

 

例えば1泊5万円の旅行だとすると50,000×35%=17,500円、地域共通クーポンは15%なので7,500円で合計25,000円ですが、2万円までです。

合計金額の50%分のクーポンで上限2万円なので、旅行金額4万円がもっとも効率の良いということになります。このクーポンを使うことができるのは宿泊旅行であれば宿泊日とその翌日、日帰り旅行は当日です。

 

ここで「日帰り旅行って何?」と思うかもしれません。「都内のデパートに行って買い物するだけでも日帰り旅行だと思う人がいるかもしれませんが、今回のキャンペーンにおける「日帰り旅行」とは・・・

①同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと

② 旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービスを含むこと

と定義されています。

 

買い物して帰ってくるだけでは少なくともGOTOトラベルキャンペーンにおける日帰り旅行には該当しないということです。

 

今年はコロナ禍による影響で新しい取り組みが制度やキャンペーンなどが多く、そのたびに申請や登録が必要になり慣れてしまった方もいれば煩わしいと感じている方もいるのではないでしょうか。GOTOトラベルキャンペーンの地域共通クーポンの登録についてもそうですが、私たち行政書士はこの手の申請の専門家です。

 

ご自身で申請してみるのも、もちろん良いと思います。もしわかりづらかったり、めんどくさいと思ったりしたらお気軽にご相談ください!

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