GoToトラベルキャンペーンの地域共通クーポン登録は行政書士のお任せください!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

いよいよ明日から東京都発着の旅行についてもGoToトラベルキャンペーンの対象です。旅行代金の35パーセントが割引になるキャンペーン(割引上限額2万円)ですが、これに追加して旅行代金の15%を地域共通クーポンとして旅行者に配布する事業も明日から始まります。

 

地域共通クーポンは感染拡大により失われた観光客の流れを地域に取り戻し観光地全体の消費を促すことで観光の需要喚起による地域経済の回復を目的としています。

 

この地域共通クーポンを使うことができるのは地域共通クーポンの取扱店舗として、Go To トラベル事務局の登録を受けた店舗(土産物店、飲食店等のほか、観光施設、アクティビティ、交通機関等を含む。)です。

 

地域共通クーポン取扱店舗かどうかは、店頭など見えやすい場所でのステッカー・ポスター掲示、リストの公式HPでの公表により、旅行者にわかるよう可視化することとしています。Go To トラベルキャンペーンのホームページにも掲載されるため、宣伝効果も期待できます。

 

何より、地域共通クーポンが使える店舗=割引で買い物ができる店舗ということになるため、対象店舗となっているか否かで集客力も大きく異なるのではないでしょうか。

 

地域共通クーポンの取り扱い店舗の登録するためには申請が必要となり、ご自身で申請することももちろんできますが、申請書には行政書士の代理人欄が設けられており、行政書士が代理して申請をすることもできます。郵送により申請もオンラインでの申請も可能です。

 

※GoToトラベルキャンペーンHP(https://biz.goto.jata-net.or.jp/#summary)を参考にしています。

 

オンラインでの申請が可能ですので全国どこからでも、代理申請のご依頼を受け付けております。申請の方法がよくわからない、めんどくさい、時間がないと思ったらお気軽にご連絡ください!

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