建設業許可要件の緩和まであと3日!恩恵を受けられるのはごく一部?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年10月1日に改正建設業法が施行され、建設業許可の要件が緩和されることになっています。この改正建設業法の改正の話が出始めたころは、要件の1つである経営業務の管理責任者の要件がなくなると言われており、かなり大きな改正になるとの期待が膨らんでいました。

 

しかし、施行日が近づくにつれ経営業務の管理責任者の要件の廃止のはずが、少しずつ条件が付き建設業以外の役員経験が必要であったり、建設業を経営した経験がない場合は役員を補佐する者を配置することを求められるなど、現状、建設業許可を取れない会社が今回の改正により許可が取れるようになるかというと微妙なところです。

 

そもそも建設業許可制度は必ず5年以上の役員経験が必要となるので、建設会社で働いてスキルを身に着け独立しようと思っても5年間は建設業許可が取得できないことになります。これに対する批判が多く、役員経験の要件の緩和につながる訳ですが、この改正でも5年以上は役員の経験がなければ許可は取れません。

 

緩和されたのは建設業者の役員経験が2年とその他の業種の役員経験の合算で5年以上の経験があれば許可を取得できる可能性があるという点です。ただし、この場合はその会社で経理等に従事した経験が5年以上ある者を「役員を補佐する者」として配置することになっています。

 

つまり、5年以上営業していなければその会社で5年以上の経験にならないので、建設業2年+その他の業種3年で経営業務の管理責任者の要件を満たすという方法は使えないということです。

 

とは言え、緩和であることは間違いないので、この改正建設業法の恩恵を受けて建設業許可を取得できるようになる方もいらっしゃると思います。正直、現在の要件に比べて複雑になっているので、許可を取りたいと思っている方は、この機会に建設業許可の取得が可能か改めて確認してみることをおすすめします。

 

緩和になる要件は経営業務の管理責任者の要件だけなので、それ以外の要件である「専任技術者の要件」「財産の要件」「欠格要件に該当しない」「営業所の要件」については満たしておかなければなりません。また、新しく保険の加入が許可要件となりました。

 

この改正の恩恵を受けることができるのは、創業からある程度の年数の経っていて、従業員が何人かいるような会社がメインになると思います。当初は建設業許可を取得できる事業者がとても増えるとの予想でしたが、期待していたほどではなさそうです。

 

この機会にぜひ改めて建設業許可が取得できるかどうかをぜひお問合せ下さい。初回のご相談は無料です!

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