こんなものにも許可が必要??予報業務許可とは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

現在、台風12号が日本列島に接近しています。当初の予想より東にそれたため、上陸することはなさそうですが、広い範囲で強風と豪雨による影響が懸念されています。念には念を入れて慎重に、不要不急の外出は避けるなど身を守る行動を取るようにしましょう。

 

このような台風の情報をテレビや新聞、ラジオ、インターネットなどで知ることができますが、自分で天気図を見て予報を発表するには許可が必要ということをご存知でしょうか。この許可のことを「予報業務許可」と言います。

 

天気予報はそれに基づいて電車を運休させたり営業時間を短縮させたりするなど経済活動に深く関連しています。誰でも好き勝手に予報をし、不正確な情報が出回ることにより混乱を招くことがないよう、気象庁以外の事業者が天気や波浪等の予報の業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければなりません。

 

許可を受けるには、予報資料の収集や解析のための施設があることや人員の配置など、気象業務法第18条で定められている許可の基準を満たしていることが必要です。

<予報業務許可を受けるための要件>

①当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。

②当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。

③地震動、火山現象及び津波の予報以外の予報の業務を行おうとする場合にあっては、当該予報業務を行う事業所につき、気象業務法第19条の2の要件を備えることとなっていること。(「第19条の2の要件」:気象予報士の設置)

④地震動、火山現象又は津波の予報の業務を行おうとする場合にあっては、当該予報業務のうち現象の予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

 

このような要件を満たして初めて自分独自の天気予報を発表することができるということです。天気予報=気象予報士というイメージがありますが、気象予報士の資格があれば天気予報をして発表していいという訳ではありません。

 

先ほどお話したように気象情報は経済活動と密接に結びついているため、かなり限定的な範囲におけるより正確な気象情報を提供するビジネスなども十分に考えられると思います。もし、興味がございましたらお気軽にご連絡ください。

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