意外と奥が深い!?お持ち帰り(テイクアウト)・宅配(デリバリー)に関する許可!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルスの感染拡大による影響で、ここ数か月で「お持ち帰り(テイクアウト)」・「宅配(デリバリー)」の需要が急増し、それに対応する飲食店も増えました。ほとんどの飲食店が「お持ち帰り(テイクアウト)」・「宅配(デリバリー)」に対応するようになったのではないでしょうか。

 

東京都では飲食店が新しく「お持ち帰り(テイクアウト)」・「宅配(デリバリー)」を始めることができるよう、これらの事業に必要な経費の4/5が助成される助成制度が創設され業態転換がしやすかったことも追い風となったと思われます。

 

令和2年5月12日の株式会社ぐるなびの調査によると直近1か月でテイクアウトを利用したと答えたのは実に61.5%にものぼったとのことで、「お持ち帰り(テイクアウト)」・「宅配(デリバリー)」などのいわゆる「中食」に需要があったことがわかります。

(「飲食店のテイクアウトに関する調査レポート」https://corporate.gnavi.co.jp/release/2020/20200521-019310.html)

 

飲食店が「お持ち帰り(テイクアウト)」サービスを始める際に、店内で提供しているものを持ち帰り用の容器に詰めて販売すればいい、「宅配(デリバリー)」ならそれを誰かに配達してもらえばいいと考えると思いますが、今までとは別の許可が必要となることがあるので注意が必要です。

 

例えば飲食店で手作りしているケーキを「お持ち帰り(テイクアウト)」で販売するようなケースです。飲食店内で食べる分には問題ないのですが、「お持ち帰り(テイクアウト)」となると飲食店営業許可とは別に菓子製造業許可が必要となることがあります。

 

店内で提供しているものをそのままではなく、調理前の状態で販売する場合も別に許可が必要となるケースがあります。代表的なのはラーメン店が生麺とスープをセットで販売するような形態です。この場合は、飲食店営業許可の他に製麺業許可を取得しなければなりません。

 

宅配についての注意点は自社で調理した商品(仕入れたものを含む)を宅配する分には問題ありませんが、他のお店の商品をついでに車で宅配し配送料を受け取るという形にすると、宅配をする側は運送業の許可を取得している必要があります。自転車や125cc以下のバイクであれば問題ありません。

 

このように新しいことを始めようとするときには新しく許可が必要になることがあります。最初の方でお話した東京都の助成金(「業態転換支援事業」)では許可の取得にかかる経費も助成の対象となっています。許認可の専門家である私たち行政書士にご依頼いただければ、助成金の申請とセットで対応させていただくことができます。

 

この助成金の良いところは令和2年4月1日まで遡って経費を対象とできる点です。つまり、新しく「お持ち帰り(テイクアウト)」・「宅配(デリバリー)」などを始めるために、すでに支払っているお金が戻ってくる可能性があるということです。

 

業態転換に関する助成金や新しく「お持ち帰り(テイクアウト)」・「宅配(デリバリー)」事業を始める際にお困りの方、ご不明な点がある方はお気軽にご連絡ください。

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