改正建設業法が10月1日に施行!建設業許可の要件が変わります!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年10月1日に改正建設業法が施行され建設業許可の要件が変わります。これから許可の取得を検討されている方は改正の内容をチェックしましょう。また、今の段階で許可申請の書類を作成されている場合は、10月1日に申請書の書式が変更になるので、9月中に申請をすることをおすすめします。

 

今回の建設業法の改正で許可要件に関わる部分は2点変更になりました。1点目は経営業務の管理責任者の要件。今の建設業許可の要件では建設業を営む会社の取締役の期間が5年以上ある人が取締役にいることが求められています。

 

この点、今回の改正で建設業を営む会社での取締役の期間が2年以上あり、それに加えてその他の業種の会社での取締役の期間が3年以上の計5年間の取締役の期間があれば、経営業務の管理責任者の要件をクリアできる可能性があります。

 

上記の建設業2年間+その他の業種3年間の取締役期間で経営業務の管理責任者の要件を満たすには、役員を補佐する者を相応の位置に配置することが必要です。役員を補佐する者は申請する会社において財務管理、労務管理、業務運営に関し5年以上の業務経験がある者となっています。

 

もちろん今まで通り建設業を営む会社での5年以上の取締役経験でも経営業務の管理責任者の要件を満たすことができます。

 

2点目が保険加入です。現在は保険に未加入の場合、申請は受理されるが指導を受けるということになっています。改正されたことにより、保険に未加入であれば申請が受理されません。これに伴い、保険加入の確認資料の扱いが「提示のみ」から「提出」に変わります。

 

昨年、改正建設業法が成立したときには経営業務の管理責任者の要件がなくなると言われており、許可が格段に取りやすくなることが記載されていたのですが、ふたを開けてみると緩和されていると言えなくもないものの、従前とそれほど変わらないという印象を受けます。

 

この機会に改めて建設業許可の要件を満たしているかを確認し許可取得を検討されてみてはいかがでしょうか。ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい!

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

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