GoToトラベルキャンペーンの事後還付手続きの締め切りは9月14日です!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

GoToトラベルキャンペーンの事後還付手続きの締め切りが迫っています。9月14日までに申請をしないと割引分の還付を受けることができなくなってしまいます。

 

正直なところ、私自身がこの手続きを業務にしている訳ではないのですが、「手続き」「申請」と聞くとどのような書類が必要でどのくらいで入金されるのかなどが気になってしまい、事後還付手続きをしようとしている知人にお願いして手続きをやらせてもらいました。

 

ほとんどの人は旅行代理店や旅行予約サイトなどで初めから割り引かれた料金を支払うという形でこのキャンペーンを利用しているのではないかと思います。キャンペーンが始まったばかりの頃は、そのような対応は限られていたため、旅行代金を満額支払った場合は事後に還付が受けられることになっていました。

 

事後の還付の対象となるのは以下の⑴に該当しさらに⑵又は⑶に該当する場合です。

⑴7月22日(水)以降に開始し、8月31日(月)までに終了する旅行であること(9月1日(火)チェックアウト分まで)

 

⑵旅行業者を通じた予約で、旅行前に支払った場合

 ①GoToトラベル参画事業者として登録を受けた旅行業者から購入したものであること

 ②宿泊を伴う旅行の場合には、 GoToトラベル参画事業者として登録を受けた宿泊施設であること

⑶宿泊施設へ直接予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合、または予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合は、その施設が、GoToトラベル参画事業者として登録を受けた宿泊施設であること

 

必要書類についてもまとめておきます。

①事後還付申請書

②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等) ※コピーでも可

③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)

④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)

⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

⑥代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)

⑦同行者居住地証明書

 

噂では代表者が東京都在住でなければ、東京都在住の人もGOTOトラベルキャンペーンの割引が使えるようなことを聞いたことがありましたが、「同行者居住地証明書」を提出しなければならないので、東京都在住であることが判明してしまう=割引にならないということのようです。

 

「同行者居住地証明書」は、住民票や免許証の提出ということではなく、決められた書式に名前と居住している都道府県を記載し代表者が捺印します。

 

申請は郵送、オンラインのどちらでもできます。ただ、オンラインの方が推奨されているようです。書面での提出よりも処理がしやすいことが理由だと思います。新型コロナウィルスに関連した給付金や補助金、助成金などでオンライン申請が推奨されている、オンラインでしか受け付けないというものが増えましたしこれからも増えていくのではないでしょうか

 

オンライン申請の方が便利な点もありますが、申請している途中でシステムエラーになって最初からやり直しになったり添付することが必要な写真が複数枚あっても申請フォーム上は1枚しか添付できなかったり、現段階では紙で提出するほうがやりやすいというのが正直な感想です。

 

GOTOトラベルキャンペーンの還付金は申請から2か月以内に入金されるということです。オンラインでも郵送でも入金までの日数はそれほど変わらないのではないかと思います。申請期限を過ぎてしまうと還付金を受け取れなくなってしまうのでご注意ください。

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