こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
成年後見制度は知的障害や認知症により判断能力の低下や欠如が見られる方の財産管理や契約の代理をする「後見人」を裁判所が選任する制度です。弊所においても成年後見制度についてのご相談をたびたびいただきますが、「後見人を誰にするべきか」など制度というより後見人についてのご質問がとても多いように感じます。
成年後見制度を利用する方が知的障害の方なのか認知症の方なのかによってもどのような人が適任かは異なると考えています。ちなみに後見人になるための資格のようなものはなく、裁判所に選任されるかは別として誰でも後見人になることができます。後見人になって
以下によくある質問を紹介します。
・後見人は親族の方が良い?他人の方が良い?
大前提として後見人は成年後見制度を利用する方(ご本人)よりも年下であることが望ましいと言えます。後見人がご本人より年上の場合、後見人が先に亡くなる、後見人が認知症になるというリスクが高くなるからです。後見人はご本人より年下せめて同年代が良いと思います。
そう考えると、認知症の方の親族は年下の方も少なくないのに対して知的障害の方の親族は逆に年上の方が多いというケースが通常です。つまり、知的障害のある方の後見人を親族にするとご本人より先に後見人が業務をすることができなくなり、交代することになってしまいます。
財産管理という面においては赤の他人に任せるのは抵抗があるので、親族を後見人にしたいという方もいると思います。その際はもし後見人が業務にあたることができなくなったときにどうするかということを検討しておいてはいかがでしょうか。
認知症の高齢の方であれば例えば子が後見人になるというのは悪くはないと思います。ただ、裁判所に選任されるかどうかは別問題です。
・後見人を選ぶときのポイントは?
特に知的障害のある方は後見人とは長い付き合いになることが予想されます。知的障害のあるご本人の「支援」という部分についての知識や技術の有無という点も重要ではないでしょうか。
これがご本人のQOL、人生の質に直結します。法律の専門家である弁護士の先生や登記の専門家である司法書士の先生に後見人になってもらうのは安心かもしれませんが、福祉的な側面についても考える必要性は高いと考えています。
親族以外を後見人にするのであればそれまでの主たる支援者の方から情報を十分に引き継ぐということも忘れてはなりません。
成年後見制度の利用について、特に知的障害のある方の成年後見についてはぜひ平松智実法務事務所にご相談ください!
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