喫煙できることを表示するステッカーの間違いに注意!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日に改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が施行され飲食店の屋内での喫煙が全面的に禁止されました。店内で喫煙をするためには専用の喫煙室を用意する、たばこの販売許可を取得する他一定の条件を満たす、暫定措置に該当する場合は届出をするといったことが必要です。

 

店内を禁煙にしたか喫煙できるように対策したかに関わらず店舗の入口には、店内の禁煙・喫煙の状況を表示することが義務付けられています。禁煙にしている場合は「禁煙」で問題ないのでいいのですが、対策をして喫煙ができるようにした場合はどのような対策をしているかで表示が異なります。

 

法令で定められている喫煙室に関する用語は以下のようになります。

 

・喫煙専用室

その名の通り、喫煙をするための部屋です。ここではすべてのたばこをすることができる代わりに飲食はできません。あくまでも「喫煙専用」なので喫煙以外のことはしてはいけないということになっています。

 

・加熱式たばこ専用喫煙室

こちらも専用喫煙室なのですが、加熱式たばこに限って吸うことができる喫煙室を表しています。加熱式たばこだけしか吸うことのできない部屋では飲食をすることができます。加熱式たばこは医学的に体への害が証明されていないことから、火をつけて吸うたばことは異なる扱いになっているとのことです。

 

・喫煙目的室/喫煙目的店

喫煙専用室も喫煙目的室も普通に言葉の意味を考えれば同じものを表していると思うのが普通ですが、喫煙目的室・喫煙目的店と言った場合はたばこの販売許可を取得しているため、店内でたばこを吸うことができるようになっているということを表しています。

たばこの販売許可を取得する方法はバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーにおすすめです。

 

・喫煙可能室/喫煙可能店

喫煙可能=喫煙ができる、つまり喫煙室と同じだろうと考えたくなると思います。しかし、喫煙可能室・喫煙可能店は従業員のいない飲食店に認められている暫定措置により喫煙ができるということを意味しています。喫煙可能店・喫煙可能室のステッカーの貼ってあるお店は店主1人もしくはその同居の家族で営業しているお店ということになります。

 

似たような言葉を使って場合分けをしているので、とてもわかりづらく間違いやすいのでご注意ください。ただ、これがわかるとお店の入口を見るだけでそのお店がたばこの販売許可を持っている、従業員がいないなどがわかります。お店の方が用語を理解して間違いなく使っていればの話ですが。

 

現状は知ってか知らずかは置いておいて間違って使っているお店が多いように思います。

 

店内でたばこを吸えるようにしたい、たばこの販売許可を取得したいなど改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例に関することでご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。

 

平松智実法務事務所ではたばこの販売許可の取得に力を入れています。全力でお手伝いさせていただきます!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。

 

その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!