許可要件の緩和だけじゃない!?改正建設業法の施行まであと1か月!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

改正建設業法の改正までいよいよあと1か月に迫ってきました。今回の改正でもっとも大きなインパクトがあるのが建設業許可要件の緩和(経営業務の管理責任者の要件の緩和)ですが、それ以外にも重要な改正ポイントがあります。

 

①主任技術者の配置義務の見直し

現状、一次下請けはもちろん、二次下請け、三次下請けもそれぞれ主任技術者の配置をすることが義務付けられています。しかし、今回の建設業法改正による見直しで、一次下請け業者が自ら工事現場に置く主任技術者が、そもそも自分で行うべき施工権利に加え、下請け業者の主任技術者が行うべき施工管理を行うとしたときは主任技術者を置かなくても良いということになります。ただし、主任技術者を行い下請け業者からの再下請けは禁止です。

 

一次下請けと二次下請けの関係だけではなく元請けと一次下請け、二次下請けと三次下請けの関係においても同じことです。ただ、この他に「業者間での合意」が必要であること、対象とする工事は「鉄筋工事」「型枠工事」であることが求められます。

 

また、このように下位下請け業者に主任技術者を配置せず、上位下請け業者の主任技術者が一括して施工管理をするケースにおいて、上位下請けの主任技術者は「当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すること」「当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること」の2点が必要です。

 

②建設業者の地位の承継

建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合、譲渡、合併後又は分割後の会社は新たに建設業許可を取

り直すことが必要です。しかし、許可の空白期間が生まれてしまうなど不都合があったことから今回の改正でスムーズな事業承継ができるようになります。

 

方法としては単純で事業承継をする前に許可行政庁に対し事業承継についての認可を申請します。申請に基づいて審査が行われ認可されれば実際の事業承継の日の許可も併せて承継されることになります。これにより許可の空白期間が生まれることなく、円滑に事業を継続することができます。

 

この方法により許可も併せて事業承継をすると許可期間は事業承継の時に更新されそこから5年間となります。

 

建設業の新規許可、更新、業種追加、決算報告などご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください!建設業許可の承継についてもご相談ください。

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