成年後見制度を利用する場面とは?デメリットに注意!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

知的障害や認知症などにより判断能力が欠如又は低下した人の意思決定を支援し、契約等を代理したり財産管理をしたりする後見人を本人、配偶者、四親等内の親族による申し立てにより裁判所が選任する制度として成年後見制度があります。

 

成年後見制度を利用することで多くのメリットがありますが当然デメリットもあります。どちらもしっかりと把握した上で適切なタイミングで利用することをおすすめします。

 

利用する場面としては例えば知的障害のある方の親なき後の問題への対策が挙げられます。親御さんがお元気なうちは支援をすることができますが、高齢により自分が認知症になる可能性もありますしいつかは亡くなってしまいます。

 

その時に知的障害のある子のために成年後見人を選任しておき、財産管理や契約の代理をしてもらえるようにしておくということです。

 

また、高齢で認知症の傾向のある方が詐欺被害に遭わないように成年後見制度を利用するということもあります。成年後見制度を利用し成年後見人が選任されると、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」以外のすべての契約を成年後見人が代理します。

 

つまり、成年後見制度を利用している認知症の方が不適切な契約を結ぶことはできず、契約書を交わしたとしても取り消すことができることになります。セールスマンが家に来て高額な家のリフォームの契約、羽毛布団を購入する契約をさせられてしまうなどということがあっても後から取り消せるので安心です。

 

ただし、気を付けなければならないのは成年後見制度を利用するとやめることはできません。また、申し立ての時に成年後見人になってほしい人を「候補者」として挙げることはできますが、その人が必ず成年後見人に選任されるとは限りません。

 

財産管理などお金に関わること、各種契約など成年後見制度を利用する知的障害や認知症であるご本人の重要な行為を代理します。希望しない人が成年後見任意なっても成年後見制度の利用をやめることはできません。

 

この辺りのことをよく理解した上で成年後見制度の利用を検討してみてください。成年後見制度の利用について、

迷っていらっしゃいましたら、ぜひ一度、平松智実法務事務所までご相談ください。状況をお伺いした上でどのような対応が適切かご助言させていただきます。

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