相続税対策には生前贈与?基礎的な知識についてお話します!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

人生のうちで多額の金銭を得る機会の一つは相続であると言われています。そして、金銭を得るときについてまわるのは税金。相続ではその額により多額の税金を納めなければならない可能性があります。できれば払いたくない、払うとしても少なくしたいと考える方は多いのではないでしょうか。

 

しかし、漠然と「相続=たくさん税金を払う」と考えるだけではなく、どの程度の額でどの程度の税金を払う必要があるかを具体的に知り、予め相続税の対策をしておくということが有用です。今回は相続税について、その対策としての生前贈与についてお話していきます。

 

まずは相続財産がいくらまでなら相続税が必要ないかについてです。基礎控除と呼ばれる額以内であれば相続税はかかりません。基礎控除は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」です。相続財産が3,000万円以下であれば相続税はかかりません。

 

法定相続人とは配偶者及び子、親、又は兄弟姉妹を指し、子がいなければ親、親がいなければ兄弟姉妹が法定相続にとなります。例えば亡くなった人に配偶者と子、兄弟がいた場合は、配偶者と子が法定相続人となり相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×2=4,200万円です。

 

このケースでは4,200万円を超える部分について相続税を支払う、逆に言えば4,200万円以下であれば相続税を支払う必要はありません。

 

そこで基礎控除の額を超えないようにするため生前贈与をして相続財産を減らすという方法があります。贈与をする際にも贈与税という税金がかかるのですが、1年間に110万円までなら非課税であることを利用して贈与をするという方法です。

 

額によっては年間110万円くらいでは大して変わらないと思うかもしれませんが、何人に贈与しても1人あたり110万円なのである程度の期間で考えればそれなりの額の贈与ができ、相続財産を減らすことができます。生前贈与の非課税枠を使う方法であれば対策を始めるのが早ければ早いほど良いのは言うまでもありません。

 

相続税は誰でも必ず払わなければならないものではありません。まずは、相続財産がどれくらいになるのかを把握した上でどのような対策が良いのかを検討することをおすすめします。

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