経過措置として店内で喫煙可!~喫煙可能室~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日に改正健康増進法が施行されたことにより飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。そのため、「店内を禁煙にする」「店内に基準を満たした喫煙室を設ける」「屋外に喫煙室を設ける」「たばこの販売許可を取得する(飲食店、居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーにおすすめです。)」などの対応をされていると思います。

 

※今回は改正健康増進法に絞ってお話させていただきます。東京都は都の受動喫煙防止条例も適用されるのでご注意ください。

 

その中で唯一の例外で経過措置としてではありますが、ある条件を満たすことで今までと同じように喫煙ができるようになります。その条件とは・・・

①令和2年4月1日時点で、現に存する飲食店であること

②資本金5,000万円以下であること

③客席面積100㎡以下であること

の3点です。

 

かなり多くの飲食店が該当するのではないでしょうか。この条件にすべて当てはまる飲食店は「喫煙可能店」という分類になり、今までとほとんど同じように店内で喫煙をすることが可能となります。ただし、以下の2点にご注意ください。

①20歳未満の立ち入りが禁止

②届出が必要

③経過措置である

 

改正健康増進法では喫煙ができるスペースへの20歳未満の立ち入りを禁じています。どのような対策をしたとしても例外はありません。そして喫煙可能店とするには添付書類とともに届出をする必要があります。上記の条件を満たせば喫煙可能店となるわけではないということです。

 

そしてもっとも注意すべきは経過措置であること、つまり喫煙可能店という分類がなくなり、別の対策をしないと店内で喫煙ができなくなります。言い換えれば、「今のうちに店内を禁煙にするか、そうでなければ別の対策を考えておいてください」ということです。

 

「店内で喫煙できるようにする」という目的は1つですがそのための方法はいくつもあります。店舗にあった対策をご提案させていただきますのでお気軽にご連絡ください。たばこの販売許可を取得する方法については郵送でのやりとりでも対応することができます。

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