宅建の免許申請ならお任せください!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

宅地建物取引業、通称「宅建業」を営むためには、都道府県(営業所が1か所)又は国土交通大臣(営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合)から免許を受ける必要があります。さらに詳しく言うと、宅建業とは・・・

 

① 宅地又は建物について自ら売買又は交換すること

② 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介すること

 

これらを不特定多数の人を相手方として、反復継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることのできるもののことを言い、免許が必要です。ただし、自己物件の賃借だけは例外で免許は必要ありません。自分の持ち家を貸し出しているだけであれば免許は不要ということです。

 

宅建業の免許を受けるには次の書類を作成、用意し申請をすることになります。

・免許申請書

・株主等の名簿

・身分証明書

・登記されていないことの証明書

・代表者の住民票

・略歴書

・専任の取引士設置証明書

・宅地建物取引業に従事する者の名簿

・専任の取引士の顔写真貼付用紙

・履歴事項全部証明書

・宅地建物取引業経歴書

・決算書の写し

・資産に関する調書

・納税証明書

・誓約書

・事務所を使用する権原に関する書面

・事務所付近の地図

・事務所の写真(間取図・平面図等を含む。)

 

これだけ見るとそれほど難しくないように思えるかもしれませんが、慣れていないと時間がかかるのはもちろん、細かい決まりごとに沿って対応しなければならないため、何度も作成し直すことになってしまいます。例えば事務所の写真を撮影する際には宅建業の申請だけの撮り方のルールもあります。

 

新規での申請は必ず都庁まで行かなければなりません。コロナ禍により郵送での申請を認めるケースも増えてきましたが宅建業の新規申請は郵送は不可です。申請書に間違えや添付書類の不備があると、出直す必要があり、無駄な時間を使うことになってしまうことも少なくありません。

 

ご自身で申請書の作成、添付書類の準備をしてみたがよくわからないし面倒くさいからとご依頼をいただくことがとても多い印象です。宅建業の免許を検討されていましたらぜひご連絡ください!

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