生産緑地をどのように活用するか、今のうちにご検討ください!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

生産緑地の最初の指定解除期限が2022年、およそ2年後に迫っています。生産緑地に指定されてから30年が経過した後、どのような対応があるかをご存知でしょうか。すでに対策を始めている方も多くいらっしゃいます。直前になって慌てないように今のうちから準備を進めることをおすすめします。

 

そもそも生産緑地とは「農地の一種」で、30年間営農の義務を負う代わりに税制面で大きな優遇を受けられるというものです。この30年間は原則として農業以外での利用はできません。生産緑地として公示された日から30年が経過すると生産緑地の指定解除をすることができます。

 

※30年経過しなくても、主たる従事者が死亡等の理由で従事することができなくなったときは指定を開所することができますが今回は30年経過して指定解除した場合の対応に絞ってお話します。

 

30年間経過後の対応としては以下のようなものがあります。

・そのまま生産緑地として保有する

・特定生産緑地の指定を受ける

・生産緑地の指定を解除して、自治体に土地の買取を申し出る

 

そのまま生産緑地として保有した場合、好きな時に買取を申し出ることができるなど土地の活用の幅は広がりますが税制面の優遇がなくなり宅地並みの課税となります。今までと同様に農地並みの課税としたいのであれば特定生産緑地として指定を受け、優遇期間を10年間延長することができます。

 

もう一つは生産緑地の指定が解除されたタイミングで売却をするという選択肢です。まずは、自治体に買取を申し出ます。買い取ってもらえなかったときは宅地に転用するなどして任意の相手に売却することが可能です。あくまでも最初は自治体への買取の申し出が必要であることは注意してください。

 

特定生産緑地の指定を受けるのは生産緑地として公示された日から30年が経過するよりも前に手続きをしなければなりません。つまり、どのような対応をするかを考え、結論を出さなければならない時期が近付いているということです。

 

2017年には生産緑地内に農産物の加工場やレストランを建てることができるようになるなどの法改正もありました。これらも踏まえて最適な選択肢を探すために今のうちから情報収集をして検討しておく必要があります。

 

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