店内でたばこを吸えるようにしませんか!?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

受動喫煙防止条例および改正健康増進法が全面施行され飲食店の中は原則禁煙となりました。とは言っても今までと同じように店内で喫煙ができるようにしたいという飲食店の経営者も多いのではないでしょうか。平松智実法務事務所では受動喫煙防止条例および改正健康増進法に即した対策のお手伝いに力を入れています。

 

飲食店と言っても客層や業態は千差万別だと思います。それぞれのお店ごとに適切な対策方法は異なりますので、ご相談いただきましたらお話をじっくりとお伺いしもっとも適した対策方法をご提案いたします。

 

大きく分けると対策は3つに分かれます。

①たばこの販売許可を取得する

たばこの小売販売許可、たばこの出張販売許可を取得することで例外的に店内での喫煙が可能となります。ただし、主食の提供ができないこと、20歳未満の立ち入りができないことなどがデメリットです。また換気がされているか、お店の外から内側に向かって空気が流れているかといった基準も満たさなければなりません。

 

②一定の条件を満たして届出をする

条件は次の4つです。

 ・2020年4月1日時点で営業している

 ・客席面積が100㎡以下

 ・資本金が5000万円以下または個人営業

 ・従業員がいない(東京都のみ)

これらの条件を満たし、届出をすれば今までと同じように店内で喫煙ができます。ただし、20歳未満の立ち入りは禁止となりますのでご注意ください。

 

③基準を満たした喫煙室を設置する

①、②の対策は店内すべてで喫煙ができるようになるのに対し、店内の一部(喫煙室内)でしか喫煙ができません。さらに火をつけて吸うたばこの場合は飲食は禁止となります(加熱式たばこしか吸うことのできない喫煙室であれば飲食可)。喫煙室を設置するための費用については補助金が用意されていますのでぜひ活用してください。

 

対策のための費用と業態や客層によってどれを選べば良いか異なります。①であればバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなど、③であれば20歳未満も来店する飲食店、居酒屋などにおすすめです。②は従業員を雇わずに家族で経営されている飲食店が該当することになります。

 

ご自身で調べて対策をするよりも平松智実法務事務所にご相談いただくのが早くて確実です。ぜひご連絡ください!

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