喫煙目的店と喫煙目的室の違いは?~受動喫煙防止条例・改正健康増進法~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日から全面施行された東京都受動喫煙防止条例および改正健康増進法により飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。ただし、例外としていくつかの条件を満たせば店内で喫煙ができるようになるため、対策を進めている飲食店事業者様が増えています。

 

店内でたばこを吸うことのできるお店はいくつかの種類があり、そのなかでたばこの販売許可を取得した場合は喫煙目的店もしくは喫煙目的室という分類になります。喫煙目的店か喫煙目的室の違いは店内すべてで喫煙ができるか一部でしか喫煙ができるかという点です。

 

喫煙目的店であれば店内のどこでも喫煙可、喫煙目的室は店内の一部に喫煙できるスペースがあるということです。

 

従業員のいない飲食店では届出をすることにより例外的に店内での喫煙が可能となりその際は喫煙可能店または喫煙可能室という分類になりますが、こちらも喫煙目的店や喫煙目的室と同じで喫煙できる場所が店内のすべてか一部かにより名前が変わります。

 

喫煙目的店の条件を満たすためには①主食の提供をしない、②20歳未満の立ち入り禁止、③喫煙場所の換気の状態などが基準に合致しているという3点が必要です。店内に喫煙室を設けるのであれば③を満たすために壁で囲まれた部屋を準備しなければならないため、店内すべてを喫煙室とする方が簡単かもしれません。

 

東京都受動喫煙防止条例および改正健康増進法によりお店の出入り口にたばこが吸えるお店か吸えないお店か、吸えるのであれば喫煙室が設置されているのか喫煙目的店なのか喫煙可能店なのかを掲示しなければなりません。お店に入る時や前を通ったときにぜひ見てみてください。

 

飲食店内で喫煙ができるようにしたいがどのようにすればよいかわからない、たばこの販売許可がほしいという方はぜひ一度ご連絡ください!

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