亡くなっている親の代わりに相続ができる?代襲相続とは?

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

近年のいわゆる終活の浸透により相続や遺言書の作成について今まで以上に注目が集まっています。また、今年は相続に関する法律が改正されたり遺言書を法務局で保管してもらうことができるようになったりと制度の上の変化もありました。

 

相続について考えるとき、最初に気になるのはやはりどのような割合で誰と誰で分けることになるのかということではないでしょうか。法律上はどのように分けなければいけないということは決まっておらず、当事者の合意があれば好きなように遺産を分けることができます。

 

ただ、民法では法定相続人及び法定相続分という規定があり、誰がどのくらいの割合で遺産をもらうかということが決められています。(必ず法定相続人が法定相続分の通りに分けなければならないということではありません。)

 

<法定相続人/法定相続分>

・配偶者/1/2

・子/1/2

・親(子がいないとき)/1/3

・兄弟姉妹(子と親がいないとき)/1/4

 

本来であれば法定相続人となるはずの子や兄弟姉妹が亡くなっていてなおかつ法定相続人となるはずだった方に子がいる場合は、その子が親の代わりに相続をすることができます。例えば、亡くなった方の孫やおい、めいが法定相続人になる可能性があります。

 

これを代襲相続と言います。通常では法定相続人となることのない方が相続人になることがあるため、気づかないと遺産の分割をやり直さなければならなくなることも十分に考えられます。逆に自分が相続人となっていることに気が付かないということもあり得ます。

 

相続は多額の金銭や不動産が絡むことからトラブルになることが少なくありません。そうならないように、生前から、財産の額や誰が相続人となるのかなどについてよく理解しておくことと、遺言を作成しておくことをおすすめします。

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