レンタルできないのはどんな車?~レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡事業許可)~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

車を貸し出して金銭を得る営業、いわゆるレンタカーの営業をするためには、許可が必要です。正式名称は少し長いのですが自家用自動車有償貸渡事業許可と言います。レンタカーの許可でも十分通じるとは思いますが一応、正式名称も紹介しておきます。

 

レンタカーを利用する場面というと旅行の際や車を修理している間の代車などを思い浮かべるかと思いますが、最近増えてきているカーシェアリングもレンタカー業の一種ですし、工事に使うような特殊な車両もレンタカーの営業で扱うことができます。また、あまり知られていませんが2輪の車両、つまりバイクもレンタカーの営業で貸し出すことのできる車両です。

 

そんな中、レンタルすることのできない車両がいくつかあります。

・特殊用途自動車

0ナンバーと9ナンバーの車両です。0ナンバーは大型の建設機械、9ナンバーは大型の特殊自動車で建設機械以外のものに付けられます。

・大型バス

乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両が該当します。

・霊柩車

 

レンタカー事業を始める際には貸し出しをしようとする車両がレンタルできない車両に該当しないかを確認してください。ちなみにバイクもレンタルすることが可能と書きましたが、125cc以下の原動機付自転車の貸し出しには許可は必要ありません。

 

新事業を始めるにあたり許可が必要になることが多々あります。どのような許可が必要か、許可の申請方法などについてお気軽にお問合せ下さい!

  

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