まだ間に合う!ガイドラインに沿った感染拡大防止に必要な経費が助成されます!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

ガイドライン等に基づく対策実行支援事業の締め切りが8月31日に迫っています。これは各業界団体又は東京都が策定した感染拡大防止のガイドラインに沿った感染防止対策に必要な経費の2/3を助成してくれるものです。まだ今からでも間に合うので検討されてはいかがでしょうか。

 

この助成金の良い点は、5月14日以降に支出したものであれば遡って助成の対象となることです。新型コロナウィルス感染拡大防止対策にかけた費用の一部が戻ってくるので、対象となる経費を支出していたら絶対に申請をするべきです。

 

ではどのような経費が対象になるかというと各業界団体又は東京都のガイドラインを確認します。例えばカラオケの業界団体のガイドラインには「適切な換気設備を備えた空間(部屋)であり・・・」と書かれています。換気扇などの換気設備の設置は対象になると考えられます。

 

対象となるのは備品の購入費と工事費ですが、備品は税抜10万円以上のものでなければなりません。つまりマスクや消毒薬のようなものはガイドラインに沿った対策であっても対象とはならないということです。工事を伴うものであれば10万円以下でも問題ありません。

 

注意するポイントとしては、申請するには見積書や請求書、契約書、振り込みの控えなどが必要になることです。原則として現金での支払いは認められていないので必ず振り込みで支払いをするようにしてください。これから支出する経費についてはこれらのことを念頭において、書類等の発行依頼を忘れないようにしましょう。

 

すでに支出している経費については必要な書類があるか、支払い方法について確認し、要件に合致するようでしたら申請することをおすすめします。

 

平松智実法務事務所では新型コロナウィルスの感染拡大に伴う助成金や補助金、給付金の申請をお手伝いさせていただきます。お気軽にご連絡ください!

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