飲食店の中はダメでも屋外なら喫煙可?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日に施行された受動喫煙防条例及び改正健康増進法により飲食店内での喫煙が原則として禁止となりました。ちょうど新型コロナウィルスの感染拡大と重なったのでそれどころではないという事業者様も多いと思いますが、店内でたばこを吸えるように対策をしたり屋外に喫煙所を設置したりと対応をされている方も少なくありません。

 

弊所では店内で喫煙ができるようにしたいと考えている飲食店事業者様のお手伝いをさせていただいています。例えば、たばこの販売許可を取得するという方法があります。こちらはバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーといった業態におすすめです。

 

また、店内に基準を満たした喫煙室を設置するという方法もあります。たばこの種類の制限(加熱式はいいけど紙巻きたばこはダメ)や飲食の制限(たばこを吸うことのできるスペースでは飲食ができない)などがありますが、東京都には補助金制度が用意されているのでこれを機に徹底した分煙を実施するのも悪くないのではないでしょうか。

 

このような対策と並んで多いのが、お店の外に喫煙所を設けるというものです。店内で飲食をしているお客さんはたばこを吸いたくなったらお店の外に出て喫煙をしてもらうというやり方をしています。お客さんからすればいちち外にでなければならず面倒ですが、店からすれば外に灰皿を置くだけでいいのでとても手軽です。

 

確かに屋外であれば受動喫煙防止条例そして改正健康増進法の対象外なのですが、あくまでも受動喫煙の防止を目的としている条例、法律なので、喫煙をしない人が受動喫煙をしてしまうようなことがないようにしなければならないと定められています。

 

たとえ屋外だったしたとしてもお店の出入り口のすぐ横やたばこを吸わない人も通らなければならない場所などに設置した喫煙室は受動喫煙防止条例違反となる可能性があります。そして店内ではなくても屋根があって周り3方が囲まれている場合などは屋内と判断される可能性もあり得ます。

 

屋外だからどこに喫煙所を設置しても問題ないと思っていると思わぬ落とし穴があるのでご注意ください。業態によっては外に喫煙所を設けるよりも店内で喫煙ができるような対策をする方がコストはかかりますが長い目で見れば利益となるのではないかと考えています。

 

どのような対策をするといいのか、コストはどの程度なのかなど、受動喫煙防止条例に関することで疑問点がございましたらお気軽にお問合せください!

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