酒類販売免許を受けるときに注意するべきポイントとは!?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

業務としてお酒を販売するには免許が必要ということをご存知でしょうか。新型コロナウィルスの感染拡大によるテイクアウトやデリバリー需要の増加により、期限付きで酒類販売の免許(期限付酒類小売業免許)が付与されているのをご存知の方やこの制度をご利用されている方も多いかと思います。

 

しかし、この販売免許はかなりの例外的な措置となっており、期限が過ぎた後も同じように酒類の販売を継続しようとすると改めてお酒を販売するための免許を取得しなければなりませんが、免許の要件は格段に厳しくなります。

 

まず、原則として飲食店や居酒屋など(料飲店等と呼びます)は酒類の販売免許を受けることはできません。先ほどお話した期限付酒類販売免許は酒類販売免許のそもそもの要件が緩和されている、コロナ禍の影響を考慮した特別な措置となっています。

 

ただ、料飲店等であっても料飲店として扱う在庫と販売業として扱う在庫を明確に分ける、金銭管理を明確に分けるなど適切な管理をすることにより例外的に免許を受けられる可能性はあります。料飲店と同じフロアであれば、部屋を分けるなどの対応が必要です。

 

期限付酒類販売免許と同じように料理をテイクアウトをしてくれるお客さんにお酒を販売するというようなケースを想定してもらうとわかりやすいと思います。もちろんお酒だけで販売することもできます。この免許のことを一般小売販売免許と言います。

 

これに対してホームページを使ってネット上でお酒を販売することができるのが通信販売酒類販売免許です。今の時代、直接販売するよりネット通販の方が売れるかもしれませんが、この免許には一つ大きなデメリットがあります。

 

それは国内の大手の酒類メーカーのお酒を販売することができないということです。通信販売酒類販売免許で扱うことができるのは生産量の少ないお酒に限られているので、必然的に地酒や地ビールなどの販売しかできないことになります。

 

また、一般でも通信販売でも免許を受けて販売をするには、近所のスーパーなどで仕入れることはできず、必ず酒類卸売業の免許を持っている業者から仕入れることになります。この辺りも想像と違っていたと感じる方が多い点です。

 

酒類販売免許の取得を考える際にはどのようなものをどのように販売していくかもよく考えた上で、一般の許可か通信販売の許可かを選択することになります。要件が揃っていれば両方を同時に取得することもできます。ただ、通信販売で大手のお酒が扱えないという点は変わりません。

 

現在、期限付酒類販売免許を持っているお店でこれからもテイクアウトとともにお酒の販売をしていきたいということであれば一般酒類小売販売免許の取得が必須となります。ただし、まったく同じように仕入れて販売ができるわけではないのでご注意ください。

 

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