8月3日から時短営業の要請~20万円の協力金が支給されます~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

東京都は8月3日から8月31日の間、インフルエンザ特別措置法にもとづき、飲食店に対する時短営業要請を行うことが発表されました。この要請に従わなかったことで罰則はありませんが、協力した飲食店には協力金が支給されます。

 

対象となるのはお酒を提供する飲食店およびカラオケ店で前回の感染拡大防止協力金の休業要請の対象よりはかなり狭くなります。支給される協力金の額は20万円でこちらも前回よりは少なくなっています。時短営業要請期間中の営業時間は午前5時から夜10時までです。

 

また、上記の通り対象となる飲食店が営業時間を短くするだけではなく以下の2点も協力金の支給要件となるようです。

・業種ごとのガイドラインを守ること

・都の感染防止徹底宣言ステッカーを掲示すること

 

感染防止徹底宣言ステッカーは業種ごとのガイドラインに沿った対応をしているかチェックをし申請することで取得できます。今回の協力金の対象となるために掲示が必要なステッカーを入手するには業種ごとのガイドラインのは必須となっています。

 

感染防止徹底宣言ステッカーはオンラインで取得し、自分で印刷して掲示することになります。時短営業の要請は8月3日からなのでこの土日でステッカーの取得をしておくと良いのではないでしょうか。

 

協力金や補助金、助成金等の申請についてお困りでしたらお気軽にご連絡ください!締め切りが近づいているものもありますのでお早めに!

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