レンタカー事業に必要な許可はレンタカー許可!?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

旅行の際にレンタカーを利用したことのある方も多いのではないでしょうか。なんとなく想像がつくと思いますが、車を貸し出して金銭を得る営業をするためには許可が必要です。レンタカーの許可と言えば通じますが、正式名称は「自家用自動車有償貸渡業許可」と言います。

 

レンタカーの事業者は許可の必要な他の業種、飲食店や建設業会社に比べれば数としては決して多くありませんが一定の需要があります。いわゆるレンタカーの他、代車として車を貸し出す際に自家用自動車有償貸渡業許可を持っていれば金銭を得て車を貸し出すというような使い方もできます。

 

自家用自動車有償貸渡業許可を取得するために必要な要件が3つあります。1つは駐車場があることです。当たり前ですが車を貸し出す営業をするためには車が必要です。そのため営業に使う車の駐車スペースについて確認をされます。自家用車の車庫証明と同じで直線距離で2㎞以内の場所に駐車場を用意します。

 

2つめは適切な保険に入っていることです。具体的に求められる保険の内容は「対人保険:1名につき8000万円」「対物保険:1事故につき200万円」「搭乗者保険:1名につき500万円」以上です。ただ、許可要件となっている保険は必要最低限のものと言えるので通常はそれよりも手厚い保険に入ることをおすすめします。

 

3つめは人についての要件です。法人の役員、個人事業主が懲役や禁固刑を受けてから一定期間内であることや、自動車運送事業に関する許可を取り消されてから一定期間内であるなどの欠格要件にあたらないことが求められます。

 

また車両の台数が11人乗り以上のバス等を1台以上、車両総重量8トン以上のトラック等を5台以上又はその他の車両を10台以上保有する場合は整備士の資格又は講習受講の経験のある「整備管理者」を配置しなければなりません。

 

これらの要件を満たしたうえで申請書や必要書類を用意し申請することになります。申請に必要な書類は料金表や約款などです。これらを作成するのは慣れていないとかなり手間で時間も費やすことになります。

 

レンタカー事業を始めるための許可「自家用自動車有償貸渡業許可」の取得を検討されていましたらぜひご相談ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。