古物営業許可を取得するまでの流れと注意点について解説!

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

古物営業とは中古の物品を仕入れて販売する営業のことです。近年増加しマスコミなどに取り上げられることの多い、いわゆる「転売」を思い浮かべるかもしれませんが、これ以外にも中古車販売店や古本屋さん、金券ショップなども古物営業に該当します。

 

古物営業許可には扱うものを13種類に分類しており、これを古物の「品目」と呼んでいます。13種類の品目は以下の通りです。

1.美術品類 2.衣類 3.時計・宝飾品類 4.自動車 5.自動二輪車及び原動機付自転車

6.自転車類 7.写真機類 8.事務機器類 9. 機械工具類 10. 道具類

11. 皮革・ゴム製品類 12.書籍 13.金券類

 

この中から主に扱う品目を一つ選び、その他に扱う品目を選びます。いくつ選んでも問題はありませんが、品目によっては用意しなければならないものも出てきます。例えば自動車を扱うためには駐車場を用意しなければならず申請の際に駐車場の賃貸借契約書などを求められます。

 

また、会社の定款の事業目的と合致しているかも確認されます。事業目的に古物を扱う旨や具体的に中古の衣類を扱うことなどが規定されていないと、事業目的を変更(追加)して申請するか許可後に事業目的を変更(追加)する旨の念書を提出します。

 

これらをクリアしたとしても扱うことができないと判断された品目については許可とならない可能性があるのでご注意ください。営業所を管轄する警察署で事前に相談するのがおすすめです。品目は後から追加することもできるので、最初は少ない数の品目で許可を取って後から追加するという方も少なくありません。

 

古物営業についての相談や申請をする際は平日の日中に警察署に出向かないといけないので、普段は会社員をしていてネットショップで古物営業をしようとしている方などは、ぜひご依頼ください。書類はメールと郵送でのやり取りで完結します。

 

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