飲食店内に喫煙室を設置する場合のルールについて解説します!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。店内でたばこを吸えるようにするための主な方法は「基準に適合した喫煙室を設置する」「たばこの販売許可を取得する」の2つです。

 

喫煙室を設置する方法は主食を提供する、20未満のお客さんが来店するお店におすすめです。逆にたばこの販売許可を取得する方法はスナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどにおすすめの方法となります。今回は喫煙室を設置することで店内でたばこを吸えるようにする方法について解説します。

 

まず基準に適合した喫煙室についてです。喫煙室は以下の3点を満たす必要があります。

①出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が 0.2 m/秒以上であること

②たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること

③たばこの煙が施設の屋外に排気されていること

 

①の気流が0.2m/秒というのはかなりの微風です。イメージとしては喫煙室の中に向かって風が吹いている(喫煙室の扉を開けたときに、たばこの煙が喫煙室の内側に流れる)のであれば概ね満たしていると思われます。

 

②はオープンなスペースに灰皿が置いてあるだけというのではダメということです。しかし、必ずしも密閉された部屋になっていなければならないということではなく三方が囲まれていれば問題ありません。ただし、もちろん①の条件は満たす必要はあります。

 

③は喫煙室から排出された煙が店内に入らないようにするということです。

 

この3つの条件を満たすと喫煙室として認められます。そして、その喫煙室で吸うたばこの種類によって喫煙室の利用方法が異なります。紙巻きたばこ(火をつけて吸うたばこ)、加熱式たばこ(アイコスなど)などすべてのたばこを吸えるようにすると喫煙室内での飲食は禁止です。

 

加熱式たばこのみを吸うことのできる喫煙室であれば従来通りに飲食ができるというルールになっています。

 

そしてさらに重要なことは店内のすべてを喫煙室にすることはできないということです。あくまでも店内の一部に喫煙室を設ける=禁煙のスペースを設けなければなりません。

 

今回の喫煙に対する規制はかなり厳しいもので抜け道のようなものは多くありません。しかし、お店の状況に合わせて対応をすることで合法的に今までに近い形で喫煙ができるということも十分にありえます。東京都であれば喫煙室を設置するための補助金が手厚いので利用されてはいかがでしょうか。

 

平松智実法務事務所では受動喫煙防止条例対策についてのアドバイスから喫煙室を設置するための補助金の申請、たばこの販売許可の申請までまとめて対応することが可能です。ぜひ一度ご相談ください!

 

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