7月14日から受付開始!家賃支援給付金の概要について

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

いよいよ明日7月14日から「家賃支援給付金」の申請が始まります。「家賃支援給付金」とは新型コロナウィルスの感染拡大により売上が減少した事業者の事業継続支援を目的とした、地代・家賃(以下、賃料等)の負担を軽減するための給付金です。

 

申請要件、申請の考え方は持続化給付金とほぼ同じで昨年と今年の同じ月を比べて売上が50%以上減少していれば給付を受けることができます。持続化給付金と家賃支援給付金で異なるところは連続3か月を比較して30%の減少でも申請対象となること、比較の対象となるのは5月から12月ということです。

 

対象となるのは申請日の直前1か月の間に支払った賃料等の6か月分で、法人は最大で600万円(月当たり100万円)、個人は最大で300万円(月当たり50万円)が給付されます。この計算方法が少しややこしいので解説します。賃料等の2/3が給付されると思っている方も多いのですが、厳密には少し異なります。

 

賃料等がいくらかなのかにより2段階で給付割合が設定されています。

・月の賃料等が法人で75万円以下、個人で37万5千円以下

⇒2/3

(例)1か月の賃料等が30万円

30×2/3=20万円(1か月分の給付額)×6か月分=120万円

 

・月の賃料等が法人で75万円1円以上、個人で37万5千1円以上

⇒75万円又は37万5千円までは2/3、超えた部分は1/3

(例)‘法人で’1か月の賃料等が90万円

75×2/3+15×1/3=55万円(1か月分の給付額)×6か月分=330万円

 

ただし、上限額を超えた場合は上限額が給付されます。計算上、上限額ぴったりの給付を受けることのできる賃料等の月額は法人で225万円、個人で112万5千円です。

 

申請に必要な書類としては・・・

①2019年の確定申告書の控え(売上がわかるもの)

②2020年の売上が下がった月の売上台帳等

③賃貸借契約書の写し

④直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類

⑤通帳の写し

これらも持続化給付金と同じものが多いので5月以降の売上減少を理由に持続化給付金を申請した方は流用することができます。

 

まだ申請受付開始前なので今後変更点が出てくる可能性もあります。こちらのブログでも随時情報を発信していきます。各種給付金、補助金、助成金についてご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください!

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