申請するなら一般?特定?たばこの小売販売許可について

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から受動喫煙防止条例が施行され飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。新型コロナウィルスの影響で受動喫煙防止条例についての話題になることが少ないですが、対応をしている飲食店様が確実に増えている印象です。

 

店内でたばこを吸うための対策の一つとしてたばこの販売許可を取るという方法があります。今年に入ってからたばこの販売許可に関する問い合わせが増加傾向でしたが、新型コロナウィルスの感染拡大とともに減少し、緊急事態宣言解除後の6月頃からまた問合せやご依頼が多くなっています。

 

たばこの小売販売許可には特定小売販売許可とそれ以外(俗に一般と呼びます)の2種類があり財務省のリーフレットには「劇場、旅館、大規模な小売店舗(売場面積が400平方メートル以上の店舗)等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内において行う」ものを特定小売販売の許可としています。

 

しかし、「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」には特定小売販売許可について「劇場、旅館、 飲食店、大規模な小売店舗(一の店舗であって、その店舗内の売場面積(直接物品販売の用に供する部分の面積をいう。)の合計が 400 平方メートル以上の店舗)、駅、事務所その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所において行う小売販売業」と書かれています。

 

では、飲食店はどちらの許可を申請するべきでしょうか。リーフレットには飲食店の文言はありませんが、取扱要綱には特定小売販売許可の対象として飲食店が明記されています。ご自身で申請しようと思っていらっしゃる方でよく調べた方はこれを見て迷ったのではないでしょうか。

 

結論を言えば、特定小売販売許可でも一般小売販売許可でもどちらでも申請をすることはできますし、もちろん特定小売販売許可を取得することができます。大雑把に言えば特定小売販売許可は許可を受けようとするお店に一定数以上の人の出入りがあることが条件となり、一般小売販売許可は既存のたばこ店から一定の距離があることが条件となります。

 

どちらの方が許可となりやすいかを見極めて申請を出すのも良いですが、特定小売販売許可と一般小売販売許可の両方の申請を同時に出すこともできます。ただ、小規模な飲食店やスナック、バーなどは一定の人数を満たすことができないことが多いため、特定小売販売許可は難しいケースが多いように思います。

 

人の出入りが多ければ特定小売販売許可、周りにたばこ屋さんがなければ一般小売販売許可というイメージです。よくわからなければ両方出してしまって問題ありません。どちらの許可も取得することができなければ出張販売許可を取得するという方法もあります。平松智実法務事務所では出張販売許可に必要なたばこの小売販売許可事業者の手配も可能です。

 

たばこに関する許可について、受動喫煙防止条例対策について検討されていましたらご自身で調べるよりも平松智実法務事務所にお電話いただく方が早くて確実です。お気軽にご連絡ください!

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