被後見人は後見人を選べない!誰が後見人になるべきか?誰を後見人にするべきか?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度を利用する際に気になることとしてよく挙がるのが「お金はどれくらいかかるの?」「誰が後見人になるの?」の2つです。このうち今回は後見人に誰がなるのか、誰を後見人にするべきかについてお話したいと思います。

※本文では成年後見制度を利用する知的障害のある方や認知症の方を「ご本人」、後見人・保佐人、補助人を「後見人等」としています。

 

まず大前提として後見人等になるための資格などはありません。誰でも後見人になることができます。ただ、「なることができる」というだけで、後見人にしたいという人がいたとしてもその人が必ず後見人になる訳ではありません。最終的には家庭裁判所が選任するからです。

 

誰が選任されるかはわかりませんが、成年後見の申し立てをする際に候補者を挙げることができるので、後見人等になってもらいたい人がいるのであれば、候補者として申立書に記載をすることになります。しかし、その候補者を決めるのは、ご本人ではないということに注意が必要です。

 

成年後見の申し立てをするということはご本人は判断能力が欠如している又は低下している状態です。そのため、ご本人の親族や支援をする人達が決めることになるのはやむを得ないことだとは思いますが、その候補者が本当にご本人のためになる後見人なのかということはよく考えるべきではないでしょうか。

 

ありがちなのは、ご本人のためになるかの判断を短期的な要素で決めてしまうということです。例えば、ご本人の親が亡くなり成年後見制度を利用する場合で、土地を相続し登記の変更が必要だから、後見人は司法書士が良いのではないか、というような判断をするケースがあります。

 

一見、問題ないような判断ですが、土地の登記の手続きは相続したそのときだけで、誰が後見人になっても司法書士の先生にその後見人が依頼すれば良いだけの話です。目の前に見えている手続きだけを判断基準に後見人を選ぶということは決して良いことだとは思いませんが往々にしてこのようなことは起こります。

 

もっと長期的にご本人のことを考えて適性のある後見人を探すべきですが、このような考えに至っている当事者(ご本人の周囲の方、申し立てをする方)が少ないうえに、いざ適切な後見人を見つけようと思っても見つからないという2つの大きな壁があります。

 

知的障害のある方であれば人生の半分、それ以上を共にする重要なパートナーとなるわけですが、ご本人が選ぶことはできません。ご本人に代わって判断をする以上、慎重にそして十分な考えを持ったうえで臨むべきなのは言うまでもないと思っています。

 

平松智実法務事務所では知的障害のある方の成年後見に力を入れています。ご相談いただければどのような選択肢が考えられるか、最善と思われる選択肢についてお話します。ご相談いただくこと=後見人候補者にしてもらうということではありません。ご相談だけで結構です。お気軽にご連絡ください!

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