今年に入ってから創業した人も対象に!持続化給付金の特例について

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルスの影響により昨年に比べて売上が50%落ち込んだ事業者に対する給付金「持続化給付金」についてご存知の方、すでに利用をされた方も多いのではないかと思います。原則は2019年以前に創業している事業者が対象ですが、2020年に創業された方には特例があります。

 

2020年1月から3月に創業された方が対象で、創業してから3月までの売上の平均値をもとに給付金の額が決まります。計算式は以下の通りです。

給付金額=2020年1月から3月までの売上の平均×6-2020年4月から12月の任意の月の売上×6

 

例えば1月が140万円、2月が120万円、3月が100万円の売上、5月が50万円の売上であった場合を考えてみると・・・

(140+120+100)÷3(1月から3月までの平均)×6-50×6=720-300=420

 

上記のようになり、法人であれば200万円、個人であれば100万円を受給することができます。この計算式に当てはめて計算した結果が上限額に満たない場合はその額が給付額となります。

 

持続化給付金は12月までの売上を対象とすることができるので、今後もし売上が減少してしまったときのために、どのような要件を満たすと受給できるのかを頭の片隅に入れておくと良いと思います。昨年の売上がとてもよかった月があった場合、今年は減少していなくても対象となるといったケースもあります。

 

もらえないと思い込んでいて調べないでいると、もらいそびれてしまうことも十分に考えられます。当初の受給要件が拡大されることもありますので、情報はこまめにチェックしておくと良いでしょう。調べるのがめんどくさいと思ったらお気軽にご連絡ください!

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