必要なお金はどれくらい?建設業許可・産廃業許可・宅建業免許

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

許可や免許の登録には様々な要件を満たさなければなりませんが、金銭面での要件が設定されているケースも数多くあります。今回は許可や免許を申請する際に必要となる経済的な要件についてお話をしていきます。あくまでも許可や免許の申請の要件です。

 

・建設業許可

一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。一般建設業許可は500万円以上の資金調達能力が求められます。これは申請の段階で満たしていればよく、融資を使っても問題ありませんし、500万円の預金残高証明を取得してしまえば使ってしまっても問題ありません。

 

特定建設業許可の場合は最低でも資本金が2000万円以上、純資産合計が4000万円以上が必要となり、一般建設業許可に比べるとハードルが高くなっています。こちらは、常にこの水準を維持しなければなりません。

 

・産業廃棄物収集運搬業許可

都道府県により多少の違いはありますが、申請の際に直近3年分の決算書を提出するのが一般的です。直近3年間で赤字になっている年がなければ概ね条件はクリアーと考えて良いと思います。もし、赤字の年があったとしても、税理士や中小企業診断士などに会社の財務状態を説明する書類を書いてもらうことで許可がとれるこもあります。

 

・宅地建物取引業免許

許可申請の際に1000万円を供託するか保証協会に加入する必要があります。供託をする方法を採らなければ申請の際にいくら以上持っていなければならないという決まりはありませんが、保証協会へ支払うお金が100万円から200万円程度必要になります。

 

これらはあくまでも申請の際に必要となる財産的な要件です。また、申請手数料もそれぞれ数万円必要となります。

 

許可を取得する際にはお金ももちろんですが、役員としての経験や資格、講習の受講を受けるなどの要件もあります。一つでも欠けると許可は下りません。許可取得を検討されていましたらぜひ一度ご相談ください。要件について、ご説明いたします。

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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