作る場所と売る場所は別でも可!パン屋さんを開業する前に試してみては!?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

パン屋さんを始めるのに必ず必要となる許可が菓子製造許可です。さらにサンドイッチや総菜パンのようなものを製造するためには飲食店の許可も必要となります。これらの許可は人に対する許可でもあり場所に対する許可でもあります。

 

つまり、ある一定の設備がなければ許可を取得することはできません。趣味でパンを焼く延長で販売もしてみたいというときに、お店を借りて許可を取って設備も揃えて・・・となると趣味の範囲を超えてしまい気軽に始めるのは難しいと思います。

 

パン屋さんというとパンを製造する場所で販売もしているというのが一般的ですが、この形にこだわらなければ比較的、手軽にパン屋さんを始めることもできます。

 

パンを製造する場所はシェアキッチンを使うという方法があります。シェアキッチンとは菓子製造業許可や飲食店営業許可を取得することのできる設備のある場所を時間貸しするサービスです。運営会社によって料金は様々ですが店舗を借りるより初期投資を抑えられます。

 

サンドイッチなどの総菜パンは販売許可や飲食店営業許可が必要ですが、食パンや菓子パンであれば販売するために特別な許可は不要です。ネットショップで販売することもできます。許可のある場所で製造したパンを自宅の庭で販売するという方法でちょっとしたパン屋さんを開店することも可能です。

 

パン屋さんをやってみたいけど開業する勇気がまだ持てないという方は、まずは休みの日を使ってこのような形でちょっとしたパン屋さん体験をしてみるのも良いと思います。どの程度売れてどの程度の利益が出るのかといったことからどのくらいの労力が必要なのかということまで実際に体験ができます。

 

店舗を借りて設備を揃えて開業してしまったら引き返すのは難しいので、まずはこのような方法でほんとうにパン屋さんとしてやっていくことができるか試してみてはいかがでしょうか。

 

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