10月1日から建設業許可の要件が緩和されます。許可を取得できるか無料診断受付中!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

今年(令和2年)10月1日から建設業法が改正され建設業許可の要件が緩和されるのをご存知でしょうか。今までは建設業許可を取得することができなかった方も取得できるようになる可能性があります。改正まで3か月ほどありますのでそれまでに許可が取れるのか、どのような準備が必要かを確認しておくことをおすすめします。

 

一般建設業許可の現在の主な要件は以下の通りです。

①経営業務の管理責任者

建設業の経営経験が5年以上

②専任技術者

取得する建設業許可業種に対応する資格もしくはその業種での実務経験(学歴により3年・5年・10年)

③資金調達能力

貸借対照表の「純資産合計」欄が500万円以上又は500万円以上の預金残高証明書

④営業所

適切な営業所があること

⑤欠格要件に該当しない

許可を取り消されたことがあるなどの欠格要件に該当しないこと

 

上記のうち今回、緩和されるのは①の経営業務の管理責任者の要件です。今までは「建設業の経営経験」が必要でしたが、建設業以外の経営経験であっても認められるようになります。ただし、その際は役員を補助する者を相応の位置に配置することが必要です。

 

「補助する者」や「相応の地位」の具体的な内容はまだ公表されていませんが、今までと比べて大幅に建設業許可が取得しやすくなることは間違いなさそうです。しかし、大幅に緩和されるのは経営業務の管理責任者の要件だけでその他の要件は今まで通りです。

 

建設業許可の取得を検討されていましたら、経営業務の管理責任者の要件の緩和を踏まえた上で全ての許可要件を満たすことができるかをチェックしてみると良いと思います。平松智実法務事務所では許可が取得できるか、無料診断を受け付けています。お気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。