たばこの許可を使って受動喫煙防止条例対策!要点まとめ

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から全面施行された東京都受動喫煙防止条例についてのご依頼、お問合せを多数いただいております。大変ありがとうございます。そこで、問い合わせのもっとも多いたばこの許可を使った対策について要点をまとめてみました。

 

たばこの許可を使った受動喫煙防止対策をするための要件は以下の6つです。

 

① たばこの対面販売ができる許可がある(たばこの小売販売許可・出張販売許可)

たばこを販売していれば良いというわけではなく、小売販売許可もしくは出張販売許可を持っていることが必要です。また、「対面販売」というところも重要で自動販売機を置いてあるだけでは対面で販売していることにならないので、この要件を満たしません。

 

② 20歳未満の立ち入りを禁止にする

たばこの許可を使って喫煙を目的とした店舗としての扱いを受けることにより、店内での喫煙が可能になるので、たばこを吸うことが禁止されている20歳未満の立ち入りが禁止されます。お客さんだけでなく従業員も対象です。

 

③ 主食の提供をしない

たばこを吸うことを目的としている施設であり食事をしに来るところではないという理屈のようです。②と③の要件があるため、たばこの許可を使った対策はバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどにおすすめの方法です。

 

④ 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が 0.2 m/秒 以上である

簡単に言えばお店の外からお店の中に向かって空気が流れている、つまりたばこの煙が外に出ていかないようになっていなければならないということです。毎秒0.2メートルの気流はかなりの微風です。

 

⑤ たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に 流出しないよう、壁・天井等によって区画する

通常の店舗であれば壁や天井があると思うのでそれほど気にしなくて問題ありません。

 

⑥ たばこの煙が施設の屋外に排気されている

換気扇などにより屋外に排気されていれば問題ありません。ほとんどの店舗はそうなっていると思います。

 

もっとも高いハードルとなっているのがたばこの販売許可を取得するという①ではないでしょうか。小売販売許可は近くにすでに許可を持っている事業者がいると取得できないので、早い者勝ちということになります。もし、小売販売許可が取得できなければ出張販売許可に切り替えるという方法もあります。

 

平松智実法務事務所では受動喫煙防止条例対策についてのご相談からたばこの販売許可申請、喫煙所を設置するための補助金の申請などのお手伝いをさせていただきます。お気軽にご連絡ください!

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